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目次
現在の日本では、法律上、犬や猫に財産を相続させることはできません。
しかし、遺言書や契約書などを使えば、ペットの未来を守ることができます。
特に一人暮らしの方や高齢の飼い主さんにとっては、もしものときのペットの引き取り先や飼育費用の準備は、終活の大切なテーマのひとつですよね。
この記事では、猫と暮らす行政書士が、ペットのためにお金を残す方法や準備しておきたいことをわかりやすく解説します。
ペットに遺産を相続させることはできない

結論からいうと、ペットに遺産を相続させることはできません。
犬や猫などのペットは、家族同然の大切な存在であっても、法律上の相続人になれないからです。
ただし、ペットに直接相続させることはできなくても、ペットのお世話をしてくれる人に財産を渡す方法はあります。
大切なのは、「ペットに残す」のではなく、「ペットを守ってくれる人や仕組みに残す」と考えることです。
ペットにお金を残す主な方法は3つ

ペットにお金を残す主な方法は、以下の3つです。
| 方法 | 特徴 | 向いている人 |
|---|---|---|
| 負担付遺贈 | 遺言書でペットのお世話を条件に財産を渡す | ペット以外のことも遺言書に書いておきたい方 |
| 負担付贈与契約 | 引き取り手と事前に約束でき、生前または死後の贈与が可能 | 遺言書とは別にペットのことを明確にしておきたい方 |
| ペット信託 | 飼育費用を信託財産として管理する | お金の管理までしっかり整えたい方 |
それぞれにメリット・デメリットがあるため、飼い主さんの家族関係や財産状況、ペットの年齢や健康状態に合わせて選ぶことが大切です。
負担付遺贈
負担付遺贈とは、遺言によって、財産を渡す代わりに受け取る人に一定の義務を負ってもらう方法です。
たとえば、遺言書に「友人Aさんに金〇〇万円を遺贈する。その負担として、私の飼い猫〇〇を終生飼養してもらう」といった内容を書きます。
遺言は一人でも作れますが、契約とは違い、遺贈を放棄される可能性があることに注意しましょう。
つまり、遺言書に書いただけで、必ずペットを引き取ってもらえるわけではありません。
生前に相手の了承を得ておくことがとても大切です。
また、ペットの引き取りや飼育費用の支払い、相続人との調整などをスムーズに進める遺言執行者を決めておくと安心です。
負担付贈与契約
負担付贈与契約とは、「財産を渡すので、その代わりにペットのお世話をしてほしい」「はい、わかりました」という約束です。
負担付遺贈との大きな違いは、相手との合意があることです。
「そんな約束は聞いていない」「引き取るつもりはなかった」というトラブルを防ぎやすくなります。
ただし、他の相続人とのトラブルを防ぐため、財産全体の整理ができるように、遺言書も併用するのがおすすめです。
ペット信託
ペット信託とは、家族信託の仕組みを応用して、ペットの飼育費用を管理する方法です。
たとえば、飼い主さんが信頼できる人にお金を託し、そのお金を管理してもらいながら、ペットの飼育者に費用として使ってもらいます。
「飼育する人・費用を管理する人・きちんと使われているか確認する人」の3者に分けて設計することもできます。
信託は仕組みがやや複雑で、手間と費用はかかりますが、「お金の管理までしっかり整えたい」という方には有効な方法です。
もしものときにペットを守るための備え

お金を残すだけでは、十分とはいえません。
実際には、「誰がすぐに駆けつけるのか・誰が引き取るのか・どのくらい費用が必要なのか・ペットの情報を誰が把握しているのか」まで整えておく必要があります。
引き取り先を見つける
まず大切なのは、ペットの引き取り先を見つけておくことです。
信頼できる家族や親戚、友人のほか、老犬老猫ホーム・保護団体・ペット後見に対応している事業者なども候補になります。
「動物が好きそうだから」「前に飼っていたから」という理由だけで決めるのは危険です。
ペット可の住まいか・家族の同意はあるか・先住動物との相性はどうか・経済的や体力的に飼育できるかを確認しておきましょう。
可能であれば、第2候補や第3候補も考えておきましょう。
引き取り手にも、病気や転居、家庭事情の変化が起こる可能性があるからです。
緊急で動ける人を確保する
飼い主さんが亡くなったとき、すぐに引き取り先へペットを移せるとは限りません。
そのため、緊急事態に気づき、カギを開けて住居へ入り、保護したペットを引き取り先や一時預かり先につなぐ人を決めておくことが大切です。
あわせて、玄関付近や冷蔵庫、財布の中などに「ペットがいます」「緊急連絡先はこちらです」とわかるカードを置いておきましょう。
ペットの情報をまとめる
ペットの情報は、飼い主さんにとっては当たり前でも、引き取る人にはわからないことばかりです。
名前・年齢・好きなフード・苦手なこと・持病・かかりつけ動物病院・加入しているペット保険・マイクロチップ番号・ワクチン歴・写真などをまとめておきましょう。
ペットの情報がまとまっていると、引き取り手の負担が減ります。
そして何より、新しい環境で暮らすペット自身の不安やストレスを減らすことにもつながります。
必要な費用を用意する
ペットを託すときは、気持ちだけでなく費用の準備も必要です。
フード代・トイレ用品・ワクチン・健康診断・通院費・ペット保険料・トリミング・冷暖房費・ペットシッター代・供養の費用など、今後かかるお金を具体的に見積もっておきましょう。
ただし、多ければ多いほどよいとは限りません。他に相続人がいる場合、特定の人に多額のお金を渡すことで不公平感が生まれ、トラブルになることもあります。
正式な書面で残す
ペットの将来については、口約束だけでは不安が残ります。
「何かあったらお願いね」と伝えていても、実際に相続が始まったときには、相手の生活状況が変わっているかもしれません。
約束の内容を知らない相続人と、ペットの引き取りや費用の支払いで揉めることもあります。
そのため、遺言書や契約書など、正式な書面で残しておくことが大切です。
もっとも安心なのは、手間とお金がかかりますが、公正証書として作成しておくことです。
飼い主さん自身の終活をする
ペットの終活を考えるときは、飼い主さん自身の終活もあわせて考えることが大切です。
特に身寄りがない方や頼れる親族が近くにいない方は、急な入院や認知症、施設入所、亡くなった後の手続きまで見据えておく必要があります。
「自分のこと」と「ペットのこと」はつながっています。ペットを守るためにも、飼い主さん自身の見守りや連絡体制を整えておきましょう。
必要な備えは、それぞれの事情によって異なりますので、終活の専門家に相談するのがおすすめです。
ペットと遺産に関するよくある質問

ペットと遺産についてよくある質問をまとめました。
多くの飼い主さんが不安に感じるポイントを確認しておきましょう。
ペット名義の預金口座は作れる?
ペット名義の預金口座を作り、そこに財産を残すことはできません。
ただし、ペットのためにお金を積み立てておくこと自体は、とてもおすすめです。
毎月少しずつでも準備しておくと、もしものときの費用に使いやすくなります。
遺言書に書けばペットを引き取ってもらえる?
遺言書に書くだけでは、必ずペットを引き取ってもらえるとは限りません。
遺言書に「Aさんに猫を託す」と書いても、Aさんが事前に了承していなければ、相手が困ってしまう可能性があります。
そのため、ペットを本当に引き取れるのか、費用はいくら必要かなどを、具体的に確認しておくことが大切です。
さらに、予備の引き取り手を決めておくことや遺言執行者を指定すること、必要に応じて契約書も作ることをおすすめします。
相続人がペットの引き取りを拒否したらどうなる?
飼い主さんが亡くなった後、ペットは法律上、遺産の一部として扱われます。
もし、相続人全員がその子を飼えない場合、引き取り先探しは難航しがちです。
「保健所に連れていけばいい」と考える方もいるかもしれませんが、現在は終生飼養の考え方が重視されています。
飼い主都合の引き取り依頼は断られるのが一般的ですし、ペット自身の命を危うくする行動は避けましょう。
相続人の間で揉めないためには、遺言書や契約書で意思を明確にし、引き取り先や費用を決めておくことが大切です。
保護団体にお願いすることはできる?
保護団体にペットの引き取りをお願いできる場合もあります。
ただし、どこでも簡単に受け入れてくれるわけではありません。
「いざとなったら保護団体が何とかしてくれる」と考えるのは危険です。
保護団体の多くは、日々たくさんの犬や猫を抱え、限られた人手と費用で活動しています。
お願いしたい団体がある場合は、必ず事前に連絡し、受け入れが可能か確認しましょう。
【まとめ】ペットに遺産相続できないからこそ事前の備えが大事

ペットに遺産を直接相続させることはできません。
しかし、遺言書や契約書などを活用すれば、ペットのお世話をしてくれる人に財産を渡すことができます。
そのためには、「引き取り先を決めること・緊急時に動ける人を確保すること・ペットの情報をまとめること・必要な費用を用意すること・遺言書や契約書などの正式な書面で残すこと」が大切です。
ペットの将来を守る準備は、飼い主さんにしかできません。
「まだ元気だから大丈夫」と思える今こそ、落ち着いて考えられるタイミングです。
できることから少しずつ備えていきましょう。

